大阪家庭裁判所 昭和35年(家イ)1130号 審判
主文
本件遺産分割の調停成立又はその審判確定に至るまで被相続人亡山川公三郎の遺産の管理について管理者として
住所 大阪市東区北浜二丁目○○番地の一 ○○ビル○階多田伸一方村岡正を選任する。
(家事審判官 相賀照之)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件遺産分割の調停成立又はその審判確定に至るまで被相続人亡山川公三郎の遺産の管理について管理者として
住所 大阪市東区北浜二丁目○○番地の一 ○○ビル○階多田伸一方村岡正を選任する。
(家事審判官 相賀照之)